【ブログ運営】副業の住民税を払う準備したけど徒労に終わったので、その時調べたことを忘れないようにメモ
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毎年2月から3月は確定申告の時期ですね。
会社勤めの自分にとって、今まで確定申告は会社に任せっきりであまり意識したことはありませんでしたが、去年の1月からブログをはじめて少しばかりの広告収入が入ってくるようになって、否が応にも確定申告を意識せざる負えなくなってきました。
ネットでいろいろ調べていると確定申告は大変だぁぁ(;><)なんて記事をよく見るので、自分もびびッて「事前に準備しなきゃ!」と領収書などせっせと集めるようにしていました。
ですが今回、結論から言うと確定申告どころか、住民税の納税も必要ありませんでしたw。
その理由は至ってシンプルで、1年間の収益があまりにも低かったため、事業所得がマイナスだったからです。
恥ずかしながら「利益が出てなければ納税の必要はない」ということを知りませんでした。(*ノωノ)
収入が発生しているのだから税金は払うのかなぁぁ、となんとなく考えていたんです。
そうとは知らず、いろいろ書類を作って準備して、実際に区役所まで行き、意気揚々と収支を報告しようと思ったら、区役所の職員さんから親切丁寧に「納税の必要はありません」と言われましたww。
今回確定申告はせずに済みましたが、せっかく副業の確定申告や住民税についていろいろ調べて準備したので、その時の内容を整理し、来年の自分のためにも箇条書きベースでここにメモしておこうと思います。
ネットで調べたこと
まずは手始めに事前知識を付けるため、ネットで副業の確定申告について調べてみました。
調べた中で分かったこととして、確定申告をする上で気を付けないといけないポイントは以下の2点だと理解しています。
① 課税対象は収入ではなく所得
② 「所得税」と「住民税」を区別する
課税対象は収入ではなく所得
・確定申告の対象は収入ではなく所得
・収入は副業で発生した報酬や売上、所得は収入から費用や支出を差し引いた金額
・副業で30万円の報酬が発生し経費に5万円かかった場合
⇒収入はそのまま30万円、所得は「30(万円) - 5(万円) = 25万円」になる
⇒確定申告をする際は所得の25万円が課税対象
冒頭で話した通り、自分の場合は収入が課税対象だと勘違いしてしまったのが原因。利益(所得)が出ていないのに納税しに行くという失態を犯してしまいました。
「所得税」と「住民税」を区別する
副業において支払うべき税金は基本「所得税」と「住民税」の二つです。
確定申告という言葉はよく聞きますが、自分の所得に応じて、やらなければならないことが違うのでちゃんと切り分けて理解する必要があります。
「所得税」
・所得税とは読んで字のごとく所得にかかる税金のこと。
⇒厳密言うと収入から経費と所得控除を引いた金額に課される税金。
・確定申告をすることで所得税と住民税の両方を申告できる。
⇒ただし確定申告をしない場合は別途住民税は申告する必要あり。
・副業で発生した所得は雑所得で申告する。
・確定申告に必要なもの
⇒確定申告書 B
⇒各種控除関係の書類
⇒源泉徴収票
⇒収支内訳書/青色申告決算書
⇒収支に関する領収書
⇒マイナンバー
⇒身分証明書(運転免許証など)
⇒印鑑
・提出期限は2月16日から3月16日まで、その年の1月1日から12月31日までに金額が確定した収入が対象。
・住んでいる最寄りの市役所/区役所へ申告する
・1年の所得が20万円を越えない場合は、確定申告をする必要はない。
・確定申告には青色と白色の2種類があるらしい。青色の方がめんどいが税金の控除的にお得。
「住民税」
・住民税とは各地方自治体が運営する行政サービスを行うための資金として徴収される税金。
・前年の所得をベースに納税額が決定する。
・会社勤めの人は会社側が「特別徴収」として給料から天引きされる。
・副業の人は「普通徴収」と支払うことで会社側に支払いが行かずに済む。
・住民税の納税に必要なもの
⇒申告書(市区町村に問い合わせる)
⇒収支一覧(必要に応じて)
⇒収支に関する領収書
⇒源泉徴収票
⇒印鑑
・納付タイミングは所得税納付後、4回に分けて納付する。
1回目:6月末まで
2回目:8月末まで
3回目:10月末まで
4回目:翌年1月末まで
※ただ自分の場合は良く分からなかったので2月のタイミングでまとめて払おうとしていたw
・所得税と違い、1円でも所得が発生していれば納税の必要がある。
・住んでいる最寄りの市役所/区役所へ申告する
その他に調べたこと
開業届
・本業、副業に関係なく事業主は原則開業して1ヶ月以内に提出する必要がある。
⇒ただ1カ月を過ぎても罰則はないらしい、、、
⇒現実的なところだと、収益が20万円を超えて確定申告が必要なタイミングで行うのが吉
・一緒に青色確定申告書も提出すると楽だが、青色申告は開業してから2か月以内まで。
・開業届を出すと所得が20万円以下でも確定申告が必要になるので注意
マイナンバー
・確定申告にはマイナンバーが必要
・マイナンバーの取得方法
通知カードの発行 ⇒市役所、区役所窓口から発行に1ヶ月くらいかかる
個人番号カードの発行 ⇒同上
マイナンバー入り住民票 ⇒市役所、区役所、区の事務所で発行まで即日
実際にやったこと
初めから自分は収益が20万円を超えることはないだろうと高をくくっていたので、確定申告用のツールやソフトは使わず、収支を記録することとその領収書を残すことのみ心掛けました。
収入
自分の副業の収入は基本AmazonアソシエイトとGoogleアドセンスの2つです。
その収入を確認する方法をご紹介します。基本はWebから閲覧可能なので、その画面をプリンターで印刷して領収書の代わりにしていました。
Amazonアソシエイト
・TOPページから「支払い履歴」をクリック
・支払い履歴が表示されます。今回は2019年1月から2019年12月分が対象です。
以下のWEBページをそのまま印刷します。
※「mm/yyyy 紹介料」となっている行の金額を報告しました。
googleアドセンス
・サイドメニューからお支払いをクリック
・ご利用履歴の「ご利用履歴を表示する」をクリック
・右上にある「過去3か月間」のプルダウンメニューをクリックして、「期間を指定」を選択
・期間を「2019/01/01 - 2019/12/31」に選択して「適用」をクリック
・右上にあるコピー機のマークをクリックすると印刷できます。
支出
今回、自分が控除対象となる経費として計上したものは以下の通りです。
- レンタルサーバの料金
- 独自ドメインの料金
- 電気料金(大体月々の30%)
- 通信費(インターネット料金)
- 副業にために必要な備品
⇒パソコン(10万円を超える場合は減価償却4年)
⇒ウイルス対策ソフト
⇒PCモニター
⇒キーボード
⇒マウス
⇒ゲーミングチェア
⇒PC用メタルラック
⇒撮影ボックス - 勉強などに使った書籍
かなり、パソコン周辺機器を経費として挙げています。(;^^)
電気代などの公共料金は月々の支払明細を残し、店舗で購入したもの関してはレシートや領収書を残すようにしていました。
またAmazonなどネットから購入したものに関しては、大体のサイトが購入履歴から明細書や領収書を印刷できるのでそれを残しておきます。
収支
最終的に収支はどうなったのか、詳細な金額は規約に反するのではざっくりとして金額でご紹介します。
収入:10万円
支出:25万円
所得:-15万円
実際の収入が少なすぎるのと、何でもかんでも経費に上げた結果ですが、所得はマイナス15万円に!。
これを区役所の役員の方に見せたところ、納税の必要なしという言葉をいただきましたwww
まとめ
今回、自分が確定申告と住民税に関して調べたことをメモしてきました。
結局収益が出なかったため確定申告も住民税の申告も必要ないという結果になりましたが、とても勉強になり自分にもプラスになったので良かったと思いっています。
ただ所得がプラスにせよマイナスせよ、副業をしていく上では収支をしっかりつけていく必要があります。自分がいくら経費を上げて所得がマイナスだからといっても、申告していないのでお国様(税務署)は収入しか知ることができません。
この状態だと税務署からいつ指摘されてもおかしくないので、副業の収支を整理して残しておき、指摘されたらすぐ申告できるようにしておきましょう。
(確定申告の領収書は保存義務があり、最低でも7年間分残しておく必要があります。)
来年は確定申告とまではいかなくても、1円でも収益が生まれるよう頑張ってブログを継続していきたいです。
ლ(´ڡ`ლ)